利用料金について(医療保険)

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基本的な利用料金

・訪問看護基本療養費

 

利用料金

1割負担

2割負担

3割負担

週3日まで(看護師・理学療法士)

5550

555

1110

1665

週4日目以降(看護師)

6550

655

1310

1965

週4日目以降(理学療法士)

5550

550

1110

1665

 

・訪問看護管理療養費

 

利用料金

1割負担

2割負担

3割負担

毎月の初日

7440

744

1488

2232

月の2日目以降

3000

300

600

900

訪問看護提供による加算・精神(医療保険)

加算の種類 利用料 加算が必要な場合
訪問看護療養費 2100円/回 夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)加算
4200円/回 深夜(22時~6時)加算
精神科複数名訪問看護加算 4500円/回 同時に複数の看護師等による訪問が必要なものとして
別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、看護職員が
同時に看護師等と訪問看護を行うことについて利用者
の同意を得て算定する。(看護師・准看護師・作業療法士等)
長時間精神科訪問看護加算 5200円/回 厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要するもの(15歳未満の超重症児・特別訪問看護指示期間にあるもの・特掲診療科の施設基準等別表8の対象者に限る)に90分を超えた訪問の場合に算定する。
24時間対応体制加算 6400円/回 利用者・家族等から電話等で意見が求められた場合、常時対応できる体制にあり利用者家族の同意を得られた場合に算定する。
精神科緊急訪問看護加算 2650円/回 利用者・家族の求めに応じて診療所または在宅療養支援病院の主治医の指示により訪問した場合に算定する。

訪問看護提供による加算(医療保険)

   加算の種類 利用料 加算が必要な場合
退院時共同指導加算 8000円
(1回目)
16000円
(2回目)
主治医の属する保険医療機関または老人保健施設に入院・入所中の利用者または家族に対し、主治医または施設職員とともに
訪問看護師等が療養上の指導を行う。
退院支援指導加算 6000円
(2回まで)
厚生労働大臣が定める疾患等、または厚生労働大臣が定める
状態等にある利用者が保険医療機関から退院する日に訪問看護師等が療養上の指導を行う。
訪問看護療養費 2100円/回
4200円/回
夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)の訪問
深夜(22時~6時)
乳幼児加算・幼児加算 1500円/日 3歳未満・3歳以上・6歳未満の利用者に対し、訪問看護を行った場合。
上記同様の利用者に対し、1日3買い以上訪問した場合。
難病等複数回訪問看護加算 4500円

8000円
厚生労働大臣が定める疾患等の利用者、特別訪問看護指示署
期間の利用者に対し、必要に応じて1日2会訪問した場合。
上記同様の利用者に対し、1日3回以上訪問した場合。
特別管理加算


5000円/月
2500円/月
24時間対応体制加算を算定できる体制であり、医療器具等の
管理・病状の変化に適切に対応できるよう医療機関と連携体制が確保され、実施に関する計画的管理を行った場合。
(重症度の高いもの)
(重症度の低いもの)
特別管理指導加算 2000円 
(1回目)
4000円
(2回目)
退院後、特別な管理が必要なもの「特掲診療科の施設基準等」
別表8の対象者に対して、退院時共同指導を行った場合に退院時共同指導加算に追加して加算される。
 長時間訪問看護加算
※週に1回まで。
厚生労働大臣が定める者にあっては週に3回まで。
5200円/回 厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要するもの(15歳未満の
超重症児・特別訪問看護指示期間にあるもの・特掲診療科の施設基準等別表8の対象者に限る)に90分を超えた訪問の場合。
24時間対応体制加算 6400円/月 利用者・家族等から電話等で意見を求められた場合、常時対応
できる体制にあり利用者・家族の同意を得られた場合。
緊急時訪問看護加算 2650円/回 利用者・家族の求めに応じて診療所または在宅療養支援病院の
主治医の指示により緊急訪問した場合。
在宅患者連携指導加算 3000円 訪問診療を実施している各保険医療機関と情報共有を行うと
ともに療養上必要な指導を行った場合。
訪問看護
ターミナルケア療養費
25000円/月 在宅で死亡した利用者に対し、主治医の指示によりその死亡日
および死亡前14日以内に2回以上の訪問看護を行いかつ利用者および家族に対し、説明の上でターミナルケアを行った場合。(1つのステーションのみ)
訪問看護情報提供療養費Ⅰ
訪問看護情報提供療養費Ⅱ
訪問看護情報提供療養費Ⅲ
1500円/月 市町村からの求めに応じ、厚生労働大臣が定める疾病等の
利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報提供をした場合。
厚生労働大臣が定める疾病等の利用者の入学時・転学時等に義務教育諸学校からの求めに応じ情報提供した場合。
保険医療機関等に入院・入所にあたり、訪問看護に係る情報を提供した場合。
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